個人情報取扱事業者・・・過去半年のうち一日でも個人情報の合計が5000を超える事業所
(国の機関・地方公共団体・独立行政法人(NPO)はのぞく)
適用除外は
報道機関(新聞社・通信社など)
著述業(著述に必要な場合)
学術研究(研究に必要な場合)
宗教団体(宗教活動に必要な場合)
政治団体(政治活動に必要な場合)
個人情報が営利関係(契約とか)に直接かかわらない場合が除外と考えると判断しやすそうです。
個人情報を基準(JIS Q 15001)に沿って適切に取り扱っているかを評価し、適正と判断した事業者を認定する制度が『プライバシーマーク制度』
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ウが正解!
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